インボイスに関して

2023年10月1日

インボイス(適格請求書)制度が開始されました。これは、インボイスに関する私個人の考えです。インボイスが何なのかは、Googleにお任せします。

まず、消費税。

物を買ったら、商品の値段の10%を購入者(消費者)が支払い、売った側はそれを集めて納税していると、ずーーーと思っていました。が、Youtubeをあさっていると、こんなの見つけました。

【国会中継】衆議院 内閣委員会 たがや亮議員(2023年2月10日)「消費税は預かり税ではないですね?それでよろしいですか?」「その認識で結構でございます。」

(私はれいわ新撰組の支持者じゃないが動画としてはシンプル)

また、消費税法には納税義務者
(https://www.youtube.com/watch?v=qoVJvucJuyE&t=828s からの切り抜き)
とあり、消費者は納税義務者じゃないとされている。

つまり、商品を買った人は、商品価格を支払い、売った人は、売上の10%(8%)の消費税を納める義務がある。購入者が税を納めてはいないのである。

売上1000万円以下の事業者は納税義務がない(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm)から、消費者から預かった消費税をポケットに入れている・益税だ!と非難している人がいるが、矛盾に気が付くだろうか。

消費税導入当時(3%)、消費税額分の値上げを運輸局は認め、支払の煩雑さを無くすために10円単位にしたとどこかで読んだ。あえて消費税の表示はしない形にしたのである。その後、5→8→10%と税率は変わったが、仕組みは変わっていない。

私はタクシー事業者である。
売上は500万円ほど。当然、免税事業者である。消費税の納税義務はあるが、納税義務の免除を利用している。他にも仕事で使用している自動車税が免除されている。納税義務も理解していて、免除も利用しているのだ。

また、入金の多くが現金。請求書も行政に発行するが、そっちも適格請求書は要らないとの回答。経費はガソリン代、整備、保険、雑費など請求書がらみの支出は無し。

すると、インボイス制度に参加する必要が、無いのである